1976-05-18 第77回国会 参議院 商工委員会 第5号
かつて日本では、いわゆる保安電力というもので特別の線を引きまして、一般に停電が行われても、そういうどうしてもとだえることのできないという部面に対しては電力の供給ができておったわけでございますが、現在そういう制度にはなっておりません。自家発電で切り抜けるという形になっておるわけでございます。
かつて日本では、いわゆる保安電力というもので特別の線を引きまして、一般に停電が行われても、そういうどうしてもとだえることのできないという部面に対しては電力の供給ができておったわけでございますが、現在そういう制度にはなっておりません。自家発電で切り抜けるという形になっておるわけでございます。
それからそのほか、緊急遮断装置とかガス漏れ検知警報器、それからスチームカーテン、ウォーターカーテン、散水設備、保安電力あるいはインターロックというような保安設備でございますが、こういうものも拡充強化してまいろうというのが、コンビナート保安規則の大きな内容になっております。
○政府委員(佐藤淳一郎君) コスト分析で保安のウエートというのは非常に出しにくいわけでございますけれども、まあ電力で見ますと、大体保安電力というのは四五%ぐらいになっておりますし、それから、国のいろんな設備投資の中でいわゆる保安投資につきましては、特段に補助金あるいは融資等におきまして生産に優先しまして配慮をいたしておりますので、結果的のコストは相当高いウエートを持っていると、こう考えております。
これを分散をしてソースを確保しておく、こういうふうなことによりまして、いわゆる最後の保安電力と申しますか、こういったものぐらいは最悪の場合確保する、こういう意味でセキュリティー、こう申しております。
それから操業停止した場合に、保安電力だけ通しておけばその後の稼働が問題ないのじゃないかというお話でありますが、われわれのほうの調査によったところを申し上げますと、三日市製錬所は、大まかにいいまして焼結と蒸留と精留と調合・合金と四つの工程からできております。このうち操業停止した場合に、操業再開に特に問題を起こすのは、蒸留工程と精留工程の二つといわれております。
それと一歩譲って、その操業中止という場合でも、炉に保安電力を送っておけば中の製品が固まらないという話も聞くわけですが、私は技術屋でありませんからわかりません。ここに工業技術院から技術屋の方が来ておられると思うが、そのことについても保安電力を通しておけばだいじょうぶなのかどうかということをひとつ明らかにしてもらいたいと思う。
どうしてかというと、電力会社は炭鉱がやめるまで、納めなければ保安電力を切りますよと言って圧力をかけることができる。だから、あなたのほうで山が買い上げられてから幾ら金をくれるか一筆出せ、そうなると、弱い立場の石炭業者は一筆書かざるを得ないのですよ。そうなったら石炭業者は、必ずこれだけ払いますと言って、電力を最後までもらいます。これは閉山したって、歩行する電力はもらっておかなければならぬ。
従ってこの地域の釧路炭田における保安電力の問題が実はかねて問題になっておるわけですが、この問題は実はなかなか進行しないという状況にあるわけです。しかし例年こういう重大な停電が起きて、その結果被害が非常に重なっていくということになりますと、産炭地振興の面から考えても、石炭政策の画から考えても、早急にこの問題については検討しなければならぬのではないか、こう私は考えるわけです。
それから九電の潜竜変電所が浸水をいたしましたために、九日の夜半でございますが、この付近が全部停電をいたしまして、一坑のボタ山を積んでおりますところの江迎炭鉱の一坑の保安電力は、ずっと反対側の山向こうの方に江里という地域がございますが、この坑口の方の変電所から受電をいたしまして、かろうじて保安電力だけは確保している模様でございます。
○綱島委員 それから保安電力でございますね、それが江里から来ているという先ほどの御報告ですが、江里の地帯は四、五年前から地すべりが非常に始まっているんですよ。それでもう一触即発のような状態にあれがなっているのです。
○田畑金光君 この点は、まあ時間がございませんので、この辺でとめたいと思うのですが、炭鉱用の電力、特に保安電力という問題ですね、これについてはやはり特別の考慮というものが払われてしかるべきだ、こう思うのです。
その点は考えましょうということで、これは努力をされたと思うのですが、その結果どうなったかということをお尋ねしたのですが、三分の一程度云心ということですが、平均以下ということで、今もお話がありましたが平均負荷のこれは努力もありましょうが、実際に炭鉱の保安電力が大部分だと私は思われるのです。その他の点については努力をして平均化したという点だと思います。
ことに電力は、御存じのように常時坑内水を上げておかなければなりませんから、保安電力は出炭と関係なく上げていかなければならぬという面もあるわけです。ですから、物価の水準がはたして横ばいであるのかどうかというのは、石炭のコストに非常な影響があるわけです。これを横ばいであると見られた根拠をお聞かせ願いたい。
最近、私の知っておるBクラスの炭鉱が、料金未払いのために送電の停止処分を受けたのでございまするが、この影響で一番困ったのは炭住生活者でございまして、簡易水道はとまり、夜、電灯がつかないというような悲惨な事態が起ったのでございまするが、後に話がついて、ただいまでは保安電力を送っておるというようなことになっておるそうでございます。
当時ストライキによりまして、著しく公共の福祉が阻害されたと主張いたしておりますが、しかし私たちから申しますならば、電気にあっては一般電灯あるいはまた工場の保安電力、あるいは小口あるいは大口電力、あるいは交通機関のごとき人命にかかわるような重要な電力につきましては完全に確保いたしておったはずでございます。これは私たちも組合の役員といたしましてやっておりましたのでよく知っております。
ということは、電産のストライキは従来一〇%、一五、二〇と、これは御存じのように電気の利用度というものが現在のところでいいますと、三〇、三〇、三〇といいますか、工場の保安電力が三〇、それから生産に必要な電力が三〇%、一般の家庭、電気こたつその他を含めて三〇、くらいが錯綜しておる。こういうのが大体まあ電気事業の実態だと思う。近ごろ少し動きつつありますけれども、まあ実態だと思う。
第二の反対理由は、いわれるごとき全面的炭鉱の壊滅、あるいは工場、鉱山保安電力の停電等の事態は、スト規制法以外の現行法規のもとに一おいても、容易に起り得べきものではないということであります。
それは保安電力及び一般需用家に支障を生ぜしめないように考慮して電源ストをやっておる。それを裁判所はそういうように認めておる。こういうこともありますから、私は、この問題は法律で一律に規定することなく、むしろ裁判所の判断にまかせてやるのが非常によろしい、こういうように考えるのですが、その点、一つだけお答え願いたい。
なぜならば、私たちは少くとも当時の状態を調査いたしますと、一般電灯にいたしましても、あるいは工場の保安電力にいたしましても、あるいはまた交通機関にいたしましても、完全に確保いたしておったはずでございます。
これは主として犯意の点について、一体保安電力や一般需用家に支障を生ぜしめないでやるという意思が、スト規制法の第二条の犯意になるのかならないのか。犯罪意思と認められるものであるかどうか。結局、一体第二条違反の犯罪意思はどこまで言うのか。
しかしここには、彼らの意思は、一般需用者とか保安電力というものに支障を生ぜしめないためにいろいろな配慮をしておる、そうして減電する意味においてとめたんだという事実によって、犯罪意思がないというふうに認めたんだと思うのです。そこで今スト規制法に違反いたしますと、あるいは業務妨害とか労働法の免責規定がなくなりますと、刑法の各犯罪というものも出てくると思うのです。
そういう意図のもとに一般需用家に迷惑をかけない、保安電力も迷惑をさせない。保安電力も温存し一般需用家にも迷惑をかけない程度において運転を停止するという場合において、これは公共の福祉を阻害し、このスト規制法第二条違反の犯意ありとするのであるかないのか。それをあなたに聞いておるのに、あなたはここではっきりしない。
当時もたしかそういうことで大口工場を押えて、最低のぎりぎりの——保安電力がございますから、保安用の電力を確保して、なおどうしても足りないということで一般線の方に手をつけたんじゃないかと記憶いたしておりますので、特に大口経営に有利に処理したということはないのではないだろうか、こう思っております。
ことに常盤地区におきましては、先ほど私から申し上げましたように、非常に坑内、水が多いのでございまして、いわゆる保安電力なるものが、九州、北海道と比べますと比較にならぬ。排水通気電力が大体七四、五%くらいまでなるわけです。従いまして生産費に占める電力代というものが非常に大きくなりますので、これも機会あるごとに陳情しておるわけでございますが、どうもなかなかわれわれ考えておるようには参らない。
保安電力を送り、そうして水を揚げておるという、いわゆる歩いているというものなんです。こういうものは、すでにハーモニカ社宅の労働者というものは、失業保険をもらって切れた人か、あるいは生活保護の対象者になっているか、緊急就労対策で日雇い等労働者になっている人かなんです。そうして、そのうちから何人かの人が保安電力を守り、あるいは水揚げに行っておる、こういう事態が相当ある。こういうものが多い。